お知らせ
【ご注意ください】農業者の方へ「この支援金は商工業者向けです」
この支援金は商工業者向けです。
具体的には、売上高の50%以上がJAや市場への出荷による売上の場合は対象外となります。
商工業者として認められる場合は以下の場合です。
商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定されている、次の①から④に該当する場合は対象となります。
①自己の名をもつて商行為をすることを業とする者
②店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者、
③鉱業を営む者
④会社(農業を営む会社法人はこれに該当)
わかりやすく言うと、商工会の会員資格を有する方が対象になり得ます。